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「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)への対応について

弊社の対応方針について
 
適格請求書発行事業者登録番号について

  • 2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、
    「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である
    「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
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弊社は、課税事業者であり、適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。
 
登録番号:T5260001028670